成田惣菜研究所ホームページ開設20周年

飲食店営業でプディングを製造販売したら?

スチコンがあるので、美味しいプデイングとミニクロワッサンを造って販売しましたところ、とてもお客様の反応がよくて人気商品になりました。と喜んでいるお惣菜店がありましたが、そのお店は菓子製造業の許可を保健所から取っていない場合は、食品衛生法違反となります。
パン製造の許可を取っている方は、菓子製造の中のパン製造という許可ですからデザート用のケーキを造っても違反にはなりません。但し、パン製造の許可でサンドイッチ、ホットドッグ等を製造販売するには、別途飲食店営業の許可が必要です。

同じデザートでもカットフルーツや生野菜は、その侭では食品衛生法規制の対象外で許可なしで販売できますが、カットフルーツや生野菜サラダにドレッシングや砂糖やシロップを加えますと調理行為となります。
ただし、果物を搾っただけの生ジュースでも清涼飲料水製造業とみなされることがありますので、管轄保健所に事前相談をされることをお勧めします。カットと言えば仕入れたチーズをカットして販売すると、乳製品製造業の許可対象になると、訪れた保健所では言っておりました。

惣菜店の販売アイテムに関して注意する許可項目には、上記の他に餡製造、漬物製造、惣菜半製品等製造、乳類販売、魚介類販売等があります。保健所の許可をもらう為には、一部を除いて許可項目一つ毎に壁で仕切り、手洗やシンク、作業台、冷蔵庫等を設置しなければならず大変です。

惣菜店で自家製の餡を使っておはぎを造って販売することが出来るでしょうか?これは餡製造業と菓子製造業との兼ね合いに関して、管轄保健所によって解釈が異なります。ある市では飲食店営業と菓子製造業の双方の許可がないと、冷凍おはぎを解凍したものでも販売出来ない所もある様です。行政の法解釈の統一と規制緩和を願いたいものです。

飲食店営業と惣菜製造業の違いについて申し上げますと、製造する同じ敷地内で食べさせたり、テイクアウトしたりするものは飲食店営業で、製造する場所以外で売ったり、卸したりするのは(仕出し業は飲食店営業)惣菜製造業となります。惣菜製造業の許可だけでは、同じ敷地内での販売をすることは出来ず、飲食店営業が必要と訪問した保健所では言っていました。

飲食店営業の中でも、惣菜店と飲食店では異なり、レストランではデザート菓子やフランスパンも菓子製造業取得なしでお客に提供できる様です。すし屋では刺身を提供してもいいのですが、同じ飲食店営業でも惣菜屋で寿司の販売は出来ても刺身を販売するには魚介類販売業の許可が必要です。

今後、惣菜店をやりたいとお考えの方は、メニューの広がりを考えると菓子製造の許可をあらかじめ取得しておくか、若しくはレストラン併用形式をお考えの上で保健所に相談されてはいかがですか?

https://narita-souzai.co.jp/wp-content/uploads/2015/05/7-14.jpghttps://narita-souzai.co.jp/wp-content/uploads/2015/05/7-14-150x150.jpgstaff-m店づくりワンポイントアドバイス店づくり飲食店営業でプディングを製造販売したら? スチコンがあるので、美味しいプデイングとミニクロワッサンを造って販売しましたところ、とてもお客様の反応がよくて人気商品になりました。と喜んでいるお惣菜店がありましたが、そのお店は菓子製造業の許可を保健所から取っていない場合は、食品衛生法違反となります。 パン製造の許可を取っている方は、菓子製造の中のパン製造という許可ですからデザート用のケーキを造っても違反にはなりません。但し、パン製造の許可でサンドイッチ、ホットドッグ等を製造販売するには、別途飲食店営業の許可が必要です。 同じデザートでもカットフルーツや生野菜は、その侭では食品衛生法規制の対象外で許可なしで販売できますが、カットフルーツや生野菜サラダにドレッシングや砂糖やシロップを加えますと調理行為となります。 ただし、果物を搾っただけの生ジュースでも清涼飲料水製造業とみなされることがありますので、管轄保健所に事前相談をされることをお勧めします。カットと言えば仕入れたチーズをカットして販売すると、乳製品製造業の許可対象になると、訪れた保健所では言っておりました。 惣菜店の販売アイテムに関して注意する許可項目には、上記の他に餡製造、漬物製造、惣菜半製品等製造、乳類販売、魚介類販売等があります。保健所の許可をもらう為には、一部を除いて許可項目一つ毎に壁で仕切り、手洗やシンク、作業台、冷蔵庫等を設置しなければならず大変です。 惣菜店で自家製の餡を使っておはぎを造って販売することが出来るでしょうか?これは餡製造業と菓子製造業との兼ね合いに関して、管轄保健所によって解釈が異なります。ある市では飲食店営業と菓子製造業の双方の許可がないと、冷凍おはぎを解凍したものでも販売出来ない所もある様です。行政の法解釈の統一と規制緩和を願いたいものです。 飲食店営業と惣菜製造業の違いについて申し上げますと、製造する同じ敷地内で食べさせたり、テイクアウトしたりするものは飲食店営業で、製造する場所以外で売ったり、卸したりするのは(仕出し業は飲食店営業)惣菜製造業となります。惣菜製造業の許可だけでは、同じ敷地内での販売をすることは出来ず、飲食店営業が必要と訪問した保健所では言っていました。 飲食店営業の中でも、惣菜店と飲食店では異なり、レストランではデザート菓子やフランスパンも菓子製造業取得なしでお客に提供できる様です。すし屋では刺身を提供してもいいのですが、同じ飲食店営業でも惣菜屋で寿司の販売は出来ても刺身を販売するには魚介類販売業の許可が必要です。 今後、惣菜店をやりたいとお考えの方は、メニューの広がりを考えると菓子製造の許可をあらかじめ取得しておくか、若しくはレストラン併用形式をお考えの上で保健所に相談されてはいかがですか?お惣菜店運営のノウハウを提供しています!